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用語解説 · compliance-legal

Reg D / Reg S (Securities Exemptions)

Reg D / Reg S(有価証券発行免除)
compliance-legal 進階

30秒バージョン · 忙しい方へ
米国の有価証券法はすべての「有価証券」の発行がSECへの登録を義務付けていますが、2つの重要な免除があります:Reg D(米国の適格投資家への私募免除)とReg S(非米国の人々への海外発行免除)。Ondo FinanceのOUSGはReg D 506(c) + Reg Sのデュアル免除構造を使用しています。これは<a href="/ja/glossary/tokenization/tokenization/">トークン化</a>された有価証券の米国でのコンプライアントな発行に最も一般的な法的構造です。
詳しく読む +
01 · これは何?

Reg DとReg Sを理解するには、まず「有価証券(Security)とは何か」と「なぜSECがそれらを規制する必要があるか」を理解する必要があります。米国のHoweyテスト(1946年最高裁判決で確立)は何かが「有価証券」かどうかを判断するための法的基準です:お金への投資があるか?共同事業に投資されているか?利益の期待があるか?利益は主に他者の努力から来るか?4つの条件すべてが「はい」の場合、その商品は有価証券であり、SECへの登録(または免除の使用)が必要です。トークン化国債(OUSG)はHoweyテストを満たすか?4つの条件すべてが満たされます——OUSGはほぼ確実に有価証券であり、Reg D / Reg Sの免除が必要です。

02 · なぜ存在する?

Reg Dの具体的なルールとトークン化資産投資家への実際の影響。Reg Dにはいくつかの異なるルールがあり(Rule 504・506(a)・506(b)・506(c))、トークン化資産で最もよく使用されるのは506(c)です:「一般勧誘(General Solicitation)」を許可——発行者は公に宣伝できるが(ウェブサイト・広告)、「適格投資家」にのみ発行する。各投資家が適格投資家基準を満たしていることを「合理的に検証」しなければならない(自己申告不可、書類検証が必要)。適格投資家の基準(2020年のSEC更新後):個人:純資産が100万ドル超(主要住宅を除く)、または過去2年間の年収が20万ドル超(夫婦合計30万ドル)。機関:500万ドル超の資産を管理する機関。

03 · 意思決定にどう影響する?

Reg Sの設計ロジックと非米国の投資家がトークン化国債を保有できる理由。Reg Sの核心的なロジック:米国の有価証券法は米国の国内法であり、「米国外で非米国人への取引」には管轄権がありません。USDYのReg S設計:Ondo FinanceはUSDYを「非米国投資家」にサービスするために特別に設計しました。USDYのKYCは「米国居住者と米国市民」を明示的に除外します(世界のどこに居住していても)。台湾の投資家はReg Sの非米国人の定義を満たします。USDYの最低投資額(500ドル)はOUSG($100K)よりはるかに低い(Reg SにはReg Dの「適格投資家」の資産要件がないため)。

04 · どうすればいい?

Reg DとReg Sの制限はトークン化有価証券の流動性が低い根本的な理由の一つです。Reg Dの流通制限:Reg Dの下で発行された有価証券は、通常購入後に「保有期間(Holding Period)」があります——Rule 144は未登録のReg D証券は1年(申告義務のある会社は6ヶ月)保有した後にのみ公開市場で自由に転売できると規定しています。Reg Sの転売制限:Reg Sで発行されたトークンは「配布コンプライアンス期間(Distribution Compliance Period)」中(通常40日間)、米国人または米国市場に転売できません。長期的な影響:Reg D + Reg Sの免除構造はトークン化有価証券がコンプライアントに存在することを可能にしますが、完全なSEC登録の公開市場有価証券(上場ETFなど)に流動性が近づくことは永遠にできません。

具体例 +

Ondo FinanceのOUSGとUSDYのデュアル免除構造を例にReg DとReg Sの実際の応用を説明します。OUSGの投資家の階層:Aカテゴリー(米国の適格投資家):台湾人+米国のグリーンカードまたは市民権を持つ人、または米国の適格投資家自身。Reg D 506(c)免除を使用し、適格投資家資格証明書類(銀行明細書・税務申告書・CPA書簡)を提供する必要があります。最低投資額$100K。Bカテゴリー(非米国人):ROCパスポートを保有し米国居住者ではない台湾の投資家はReg S免除を使用できます。USDYはReg Sの非米国投資家のみに開放され、最低500ドルです。台湾の投資家の一般的な間違い:米国に留学または勤務したことがあると「米国人」と思い込む。Reg Sの文脈では「米国人(US Person)」はすべての米国市民・永住者・米国での納税者を含みます。

よくある誤解 +
✕ 誤解 1
× 誤解:Reg D / Reg Sの免除を使用すると、いつでもトークンを転売でき、流動性は通常のERC-20と同じ。Reg Dの保有期間(1年)はReg Dで購入したトークン化有価証券の保有期間中の転売を制限します。ERC-3643のホワイトリストメカニズムはこれらの制限を実際に施行します。
✕ 誤解 2
× 誤解:Reg Sは米国で発行しない限り、世界中の誰でも規制上の懸念なく購入できることを意味する。Reg Sは米国のSECを遠ざけますが、他の国の規制当局が関与しないことを意味しません。台湾でUSDYを購入する場合、台湾の金融監督管理委員会(関連規定があれば)・所在地の税務当局・USDYの発行に使用された法的フレームワークの管轄地(通常はケイマン諸島+米国)がまだ管轄権を持つ可能性があります。
The Missing Link +
直接的な影響

Reg D + Reg Sのデュアル免除構造の全体的なメリット・デメリット。メリット:トークン化有価証券を完全なSEC登録なしにコンプライアントに発行できる(何百万ドルもの登録コストと1年以上の時間を節約)。Reg Sにより台湾などの非米国市場の小売投資家が低い閾値($500 USDY)で参入できる。主なコスト:適格投資家と非米国人の制限が潜在的な買い手プールを大幅に縮小。保有期間と転売制限がセカンダリーマーケットの流動性を低下させる。長期的なトレンド:Franklin BENJIはSEC登録(投資会社法)を通じて発行された最初のトークン化マネーマーケットファンドです——Reg D/Sの免除は必要ありませんが、コンプライアンスコストが高くなります。

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